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後期高齢者の医療負担割合と株式等の特定源泉口座の確定申告2016年03月02日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 出戸端 隆史 俊夫 寄稿の「後期高齢者の医療負担割合と株式等の特定源泉口座の確定申告」をご紹介します。
※2016年2月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

後期高齢者とは

この制度は、75歳以上の方(例外あり。)を対象とする医療制度として平成20年4月に施行されました。趣旨は、高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代と高齢者の世代が負担能力に応じて負担することとされています。

医療費の負担割合について

この制度では、本人が支払う医療費は1割となります。
ただし例外があり、現役並み所得者については3割負担となってしまいます。
では、どういう場合に現役並み所得者になるのでしょうか。簡記しますと、「本人及び本人と同じ世帯の被保険者(例:配偶者)のうち、いずれかの前年度の住民税の課税所得金額が145万円以上になる場合の、その本人」ということになります。この課税所得金額とは、収入額ではなく、公的年金や給与ならば控除額を引いた金額から所得控除をした残額ですから、一般的には、145万円を下回り1割負担になる人が多いでしょう。
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