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オーナー会社の株式の分散化を避けるために(2)2016年02月04日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 出戸端隆史 寄稿の「オーナー会社の株式の分散化を避けるために(2)」をご紹介します。
※2016年1月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

2月2日のブログに引き続き、主要な相続財産がオーナー会社(非上場会社)の株式であり、オーナーの相続においては株式を事業後継者以外の相続人にも分けざるを得ないような場合について、その対策を検討します。
前回は種類株式について触れましたが、今回は代償分割についてです。

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