役員報酬額が多額なのか、非居住者を否認されないか2016年02月03日
弊社のホームページをご覧になってお問い合わせくださった社長がご来社されました。
たった3年で会社を大きく成長させて、社長ご自身はアジアのある国に家族ともども移住しているとのことでした。
年間●億円の役員報酬をとり、非居住者の取扱で源泉徴収しているものの、税務当局に否認されないか心配な気持ちがありまして弊社にご来社されました。
現在の税理士さんに聞いても、社長ご自身が勉強した範囲のアドバイスしかもらえず、セカンドオピニオンのサービスを受けようと思ったそうです。
私どものサービスで社長様の税金のストレスが解放できればと考えております。