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白黒はっきりさせようじゃないか2015年12月08日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 野原渉 寄稿の「税務見聞録 ~多税に無税~」をご紹介します。
※2015年11月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

「白黒はっきりさせようじゃないか」
物事の判断がすべてはっきりできればいいのですが、往々にしてそうでないのが世の常ということになります。白とも黒ともどちらとも判断しきれないものがあるということになります。俗にグレーゾーンと言われるものです。
このグレーゾーンといわれているものには次のようなものがあります。安全保障に関しては「グレーゾーン事態」という言葉があります。その他、パチンコの三点方式や過去にはグレーゾーン金利(最高裁で決着し、過払金請求の対象となっている金利があります。)などがあります。これらは法律解釈の仕方や、複数の法律に類似した規定があり適用する法律の違いにより生じたりしているもので割と判り易いものではないでしょうか。
しかし税務においてグレーゾーンと言われているものは前述した例とは少し違うものなのです。

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