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オーナー社長と所得税の損益通算2015年10月29日

オーナー社長が、会社から役員給与を受け取った場合、所得税が課せられるわけですが、所得税率は累進課税制度となっており、比較的収入が多いオーナー社長にとっては、その負担が大きくなるケースがあります。現状、所得金額が1800万円を超える部分は50%の税率(住民税含む)負担となっているため、50%の高税率が適用されるオーナー社長もたくさん存在するものと思われます。
また、所得税を計算するにあたっては、損益通算という制度があり、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(一般的にその頭文字をとって不事山譲(ふじさんじょう)といわれています)の4つの所得については、損失が生じた場合、他の所得と相殺できることになっています。
したがって、所得税の節税対策を考えた場合、損益通算可能な所得に係る損失を、オーナー自身の高額な給与と相殺し、確定申告で所得税の還付を受けるという方法が考えられます。
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