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法人における税務上の要注意項目~申告書確認表④~2017年11月06日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官 小水 崇 寄稿の「法人における税務上の要注意項目~申告書確認表④~」をご紹介します。
※2017年11月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

 前号では法人税を計算する上で最も重要である別表四及び五(一)の概要について説明しました。今号では具体的なチェックポイントについて解説します。

 〔No・13〕前事業年度以前に所得金額に加算した有価証券若しくはゴルフ会員権等の評価損又は減損損失の額について、当事業年度に売却等の減算事由が生じたものを減算していますか。

【解説】所得金額の減算処理については、税務署では厳しくチェックします。理由はもちろん法人税が安くなっているからです。
   所得金額が過少であったとして修正申告書を自ら提出した場合には、税務署から連絡がくることはほとんどありません。
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