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印紙税の交換・還付の制度について2017年08月23日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 出戸端 隆史 寄稿の「印紙税の交換・還付の制度について」をご紹介します。
※2017年8月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

印紙税法に定める課税文書を作成した場合には、印紙税を納付する必要があります。
印紙税の納付方法については、課税文書に収入印紙を貼付して消印する方法以外に、税印押なつによる方法や、印紙税納付計器による方法等がありますが、ここでは収入印紙による場合を説明します。
また、収入印紙は、印紙税以外の税や手数料の納付の場合にも使用されています。他の用途に使用している場合については、取り扱う官庁に確認する必要があります。
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