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登録免許税(その1)~住宅用家屋の特例~2017年07月18日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 出戸端 隆史 寄稿の「登録免許税(その1)~住宅用家屋の特例~」をご紹介します。
※2017年7月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

今回は、不動産や会社等を登記する際にかかる税金である登録免許税に触れます。
登録免許税は、法務局が扱っていますが、税務署が所管する税であり、担当部門は資産課税になります。
今回は、その登録免許税のうち、住宅用家屋の登記に係る特例に焦点をあてます。
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