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オーナー社長と貸付金③2017年07月10日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「オーナー社長と貸付金③」をご紹介します。
※2017年7月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

前号では、オーナー社長の貸付金問題として地道に回収を図る方法、ただし、①役員報酬②法人契約保険③法人所有土地など様々な箇所にメスを入れつつ解消する方法でした。
回収できないとしても、貸付金解消方法はいくつかあります。まずは、「債務免除」による方法を見ていきましょう。
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