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分掌変更による役員退職金2017年06月28日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 伊藤 徹也 寄稿の「元国税調査官のひとりごと 第32回 分掌変更による役員退職金」をご紹介します。
※2017年6月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

分掌変更により役員退職金を支給して、その後代表権のない会長や相談役として会社にとどまることはよくある事例ですが、その際に税務調査で「実質的に退職の事実がない」として否認される事例がよくあります。
否認された場合には、退職金として認められず、役員に対する賞与と認定され、法人の損金として認められないだけでなく、源泉所得税まで追徴されるという大きな負担が課せられることになります。
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