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国際課税の話(その11)2017年05月16日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 立石 信一郎 寄稿の「国際課税の話(その11)」をご紹介します。
※2017年5月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

前号に引き続き、平成28年12月8日に公表された「平成29年度税制改正大綱」における「タックス・ヘイブン対策税制(TH税制)」の改正の内容について、TH税制を構成する枠組み毎にご紹介します。

「会社単位の合算課税制度」の改正について

現行税制では「租税負担割合(実効税率)」が20%未満の国等にある「外国関係会社(内国法人等の出資が50%超)」は、「特定外国子会社等」として原則TH税制の対象となりますが、存在することの経済的合理性の基準である「適用除外基準」をすべて満たしている場合には、TH税制を適用しないとの構成をとっています。
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