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プライベート カンパニーについて考える⑤2017年04月13日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「プライベート カンパニーについて考える⑤」をご紹介します。
※2017年4月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

株式保有特定会社からの脱却

プライベートカンパニーを設立するとき、オーナー会社の株式を保有しているだけでは、「株式保有特定会社」となり、原則、純資産価額で評価することになります。
ここは、類似業種比準価額を採用できるような会社にしたいところです。
前号以前に話した通り、純資産価額より類似業種比準価額の方が株価が低い傾向にあるからです。
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