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国際課税の話(その10)2017年04月07日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 立石 信一郎 寄稿の「国際課税の話(その10)」をご紹介します。
※2017年4月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
今回は、平成28年12月8日に公表された「平成29年度税制改正大綱」において「タックス・ヘイブン対策税制(TH税制)」の総合的な見直しが明らかにされていますので、2回に渡りその内容をご紹介します。
事前のマスコミ報道では、海外子会社の課税強化策として『20%未満の税率区分を廃止し、ペーパーカンパニーであれば税負担率を問わず、課税できるように税制を改める(平成28年10月26日付 読売新聞より抜粋)』との解説もされていましたが、実際には「税負担率を問わず」というところまでは踏み込んでいません。
税制改正の内容は簡単に言えば、現行税制の大きな枠組みは残しつつ、新しい枠組みを追加したものとなっていますので、現行税制と比較しながらご説明します。
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