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タワマン節税の規制2017年04月06日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 黒崎 俊夫 寄稿の「タワマン節税の規制」をご紹介します。
※2017年4月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
いわゆるタワマン節税とは、タワーマンションの実際の購入価額と相続税評価額との差異を利用した節税手段である。相続税評価に用いる家屋の固定資産税評価額は建物全体の評価額を床面積で単純に按分して求めるため(敷地についても同様)、取引価額の高い高層階の評価額も低層階の評価額も床面積が同じなら同一の評価額となる。つまり高層階ほど販売価額は高いため、評価額との開差が大きくなり、その差額を利用して相続税課税財産の圧縮を図るというものである。
これについては以前より問題視されていたところであったが、今回の税制改正で階層による実勢価格の差異を評価額にも反映させることになった、のだが……。
タワーマンションの定義は一様ではないが、今回の改正では高さ60m(概ね階数で20階以上)の建物とされ、この改正は平成30年より新たに課税される建物が対象となる(既存のマンションは除かれる)とされた。
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