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情報の選択と使い方~安易な節税対策のリスクについて貸倒損失(寄附金との関係②)~2017年04月05日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 次長 元国税調査官 小水 崇 寄稿の「情報の選択と使い方 ~安易な節税対策のリスクについて 貸倒損失(寄附金との関係②)~」をご紹介します。
※2017年4月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
前号では、関係会社に対して債権放棄等をした場合の取扱いについて寄附金に該当する場合があることを紹介しました。今号では、寄附金に該当するかどうかの具体的な判断基準について検討します。

経済合理性とは

関係会社に対する債権放棄等が寄附金に該当するかどうかの判断基準は、債権放棄等をしたことに『経済合理性』があるかどうかです。
国税庁ホームページによると、「経済的利益を供与する側からみて、再建支援等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることが明らかな場合や子会社等の倒産を回避するためにやむを得ず行うもので合理的再建計画に基づく場合などその再建支援等を行うことに相当な理由があると認められる場合」をいいます。
つまり、債権放棄等について「損失負担の必要性」及び「支援内容の合理性」が必要となります。
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