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税理士コラム

いよいよ始まります2015年11月01日

ここのところ、テレビ、新聞、雑誌、インターネット等、『マイナンバー』の話題が絶えることはありません。その一方で、厚生労働省のシステム開発に絡んだ収賄事件が発覚したり、マイナンバーをかたり、預金口座番号などの個人情報を聞き出そうとする不審な電話が相次ぎ、高齢者を中心に新手の詐欺被害が広がる恐れもあり、注意が必要です。

脱税や生活保護不正を防ぐ

日本に住民票のある一人ひとりに12桁の番号を割り振る『マイナンバー制度』の運用が来年1月から始まるのに合わせて、その番号(社会保障・税番号)を知らせる「通知カード」が簡易書留で各世帯に届いています。その導入の狙いは、高齢化で社会保障費が膨らむ中、税金や社会保険料をきちんと集めて、適正に社会保障給付を行うことにあります。
今後のマイナンバー制度導入のスケジュールは、次のようになっております。
①平成27年11月現在 … マイナンバーの通知カードが簡易書留で郵送
②平成28年1月以降 … 順次、マイナンバーの利用開始(※個人が役所に申請することで「個人番号カード」の取得が可能になります)
③平成29年1月以降 … 「マイナポータル」の運用開始に伴い、納税や社会保険料の納付記録のほか、番号の付いた自分の情報が役所間でどう動いたかも確認できる
④平成29年7月以降 … 行政手続きで所得証明などの添付が不要となり、個人番号カードを健康保険証としても利用できる
⑤平成30年目途 … 個人預金者の口座について、マイナンバーを任意で銀行へ登録(※政府は平成33年からの義務化も検討)

安全管理は事業者の義務

ここで、しっかりと認識しておかなければならないことは、「事業者は、マイナンバーを従業員から収集し、安全に保管し、利用する際には細心の注意を払わなければならない」ということです。つまり、事業者として安全に管理する義務がある、ということを強く意識し実行しなければなりません。
マイナンバーは漏洩されてはいけない個人情報であるため、番号法という法律で厳しい罰則があり、最高で「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科されることになっています。また、その利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
下記の一覧表の通り、来年の制度開始後は、事業者として、該当の書類にマイナンバー(個人番号)または法人番号を記載する必要があります(現実には、税理士や社会保険労務士が請負う事務処理となります)。
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管理システム活用のすすめ

マナンバーの利用開始まで、いよいよ秒読み段階に入ってまいりました。
是非、次の3項目については、再度ご確認をお願いいたします。
・従業員に対して、通知カードを紛失しないように周知徹底する
・年末調整のタイミングで、従業員のマイナンバーを収集する
・収集したマイナンバーの利用目的を従業員に対し明確にしておく
原則として一生変わらないマイナンバーは、従業員を雇用し続ける以上、継続して管理しなければならない個人情報となります。
私どもの事務所といたしましても、お客様である事業者が自ら管理できる仕組みづくりをサポートしてゆきますのでご安心ください。また、その一助として、CASH RADARに新たに追加された「マイナンバー管理メニュー」も是非ご活用ください。このソフト一本で、簡単・らくらく・安全管理、万全です。
※なお「マイナンバー管理メニュー」につきましては、担当スタッフよりご案内させていただきます。

代表社員・税理士 佐藤 修一

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