税理士・会計事務所ならエヌエムシイ税理士法人

税理士コラム

税よもやま話 第18回 アンタッチャブル(2)2014年10月11日

◆具体的な調査方法

IRSの調査対象選定のひとつの方法が、コンピュータによる粗選定です。そこでは、利子、配当等に係る支払証書といった情報申告書や、過去の調書における申告誤り事例等も参考にされます。
もうひとつの方法は、外部情報等から申告誤りがあると見込まれる事案を選び出すというやり方です。これらの外部情報の中には、新聞や公的記録、個人に関する情報も含まれ、それらが正確で信頼するに足るとIRSが判断した場合、それぞれの申告書も調査対象に選定されることとなります。
米国では、調査の多くは臨場や面接ではなく、通信手段(メールを含む)によって行われています。具体的には、IRSが申告書の中で要修正と判断した事項について、IRSの疑問点を記載した質問状の形で納税者にレターを送付するというやり方です。

◆コンタクトレター(事前通知書)

税務調査においては、調査官の名前で必ず事前通知がなされます。コンタクトレターと言われるこの事前通知書には、呼び出しの場合と臨場調査の場合とがあり、臨場調査の場合には、調査対象年度、アポイントメントの日時、場所、必要となる資料、納税者の権利等が記載されます。
この通知を受領した納税者は、レターまたはメールの形で回答するか、調査担当官に面会を求めて説明するかのいずれかの方法を選択することができます。通信回答の場合、納税者はIRSの見解に同意するか、不同意で追加の資料を提出し、追加説明をするかのいずれかを選ぶことができます。なお、その際IRSの質問事項等のうち不明な点があれば、追加説明を求めることも可能です。
もうひとつは、納税者と直接接触してインタビュー形式で行う調査(実地調査)です。調査の結果、要更正となったときは、IRSの担当官は納税者に対して更正金額およびその理由を説明し、納税者がそれに不同意の場合、納税者は担当調査官の上司に面会を求めることができます。

◆30日レター

税務調査が終わると、担当官よりレポートが出され、調査結果の問題点の指摘があり、それによる追徴税額や加算税、延滞利子の額が記載された追徴案が出されます。
これを30日レターといい、この30日レターに同意するか否か、また、同意しない場合の納税者の採れる方法や納税者の権利についてが説明されています。30日以内に同意するか否かを意思表示することになっていることから30日レターと呼ばれ、同意しない場合、納税者は30日以内に異議申し立てをしなければなりません。

◆90日レター

30日レターによってもまだ解決しない場合には、税務当局はそれによって裁判所で争うリスクも計算した上で、納税者に対して90日レターを発行します。このレターに同意しない場合、90日以内に訴訟を提起することを求めていることから、90日レターと呼ばれています。

◆わが国との違い

米国における税務調査においては、必ず書面による事前通知がなされます。税務調査における日米の一番の違いは、立証責任が納税者側にあるのか、税務当局にあるのかです。
日本における青色申告者は、所定の商業帳簿をつけることが必要とされており、その帳簿には証拠能力があるとされています。よって、記載されている帳簿の内容を否認するためには、否定するに足る証拠を税務当局が提示しなければなりません。
これに対して米国においては、立証責任は納税者側にあり、納税者は自らの課税所得計算が適正であることを、様々な記録や情報によって証明しなければなりません。
しかしながら、IRSの四業務部局(LMSB、SB/SE、W&I、TE/GE)の仕事は調査の結果について納税者の「終結合意」の署名を得ることであり、不服審査および訴訟においても「納税者の合意」を得ることであるとされています。納税者の権利保護は司法まかせでなく、税務行政の内部で「納税者擁護」部局が最善を尽くすと同時に、税務調査によって生ずる紛争もできる限り税務行政の内部で解決するように最善を尽くすべきであると考えられています。
話し合いによる解決を目指す現代のアンタッチャブルには、どうやらトミーガンは必要ないようです。

税理士 松井 孝榮 

エヌエムシイ税理士法人 ページトップへ

エヌエムシイ税理士法人 経理コンビニ